その一方に十五キュビトのあげばりを設けた。その柱は三つ、その座も三つ。
そしてその一方に十五キュビトのあげばりを設けなければならない。その柱は三つ、その座も三つ。
また東側のためにも、五十キュビトのあげばりを設けた。
また他の一方にも、同じようにした。すなわち庭の門のこなたかなたともに、十五キュビトのあげばりを設けた。その柱は三つ、その座も三つ。